規約・規則

食用塩公正競争規約/施行規則全文

公正競争規約 公正競争規約施行規則
(目的)
第1条 この公正競争規約(以下「規約」という。)は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第36条第1項の規定に基づき、食用塩(容器に入れ、又は包装されたものに限る。)の取引について行う表示に関する事項を定めることにより、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的とする。
 
(定義)
第2条 この規約において「食用塩」とは、塩化ナトリウムの含有量が100分の40以上の固形物であり、一般消費者向けに食用として販売されるものをいう。

2 この規約において「事業者」とは、食用塩を製造又は加工し、若しくは輸入して販売する事業を行う者又は食用塩の製造若しくは加工を他に委託して自己の商標、氏名若しくは名称を表示して販売する事業を行う者であって、この規約に個別に参加するもの及びこの規約に参加する事業者団体に所属するものをいう。

3 この規約において「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する食用塩の取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、次に掲げるものをいう。
(1) 食用塩の容器包装(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条第5項に規定する容器包装をいう。以下同じ。)による広告その他の表示及びこれらに添付した物による広告その他の表示
(2) 見本、チラシ、パンフレット、説明書面その他これらに類似する物による広告その他の表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)及び口頭による広告その他の表示(電話によるものを含む。)
(3) ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、ネオン・サイン、アドバルーン、その他これらに類似する物による広告及び陳列物又は実演による広告
(4) 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備又は拡声機による放送を含む。)、映写、演劇又は電光による広告
(5) 情報処理の用に供する機器による広告その他の表示(インターネット、パソコン通信等によるものを含む。)
(定義)
第1条 規約第2条第1項に規定する食用塩に含まれるもので、塩化ナトリウム以外のものは、海水組成物(カリウム、マグネシウム及びカルシウムの塩化物及び硫酸塩、ナトリウムの硫酸塩等)、食品添加物、成型用でんぷん及び海藻抽出物とする。
(必要表示事項)
第3条 事業者は、次の各号又は食用塩の表示に関する公正競争規約施行規則(以下「施行規則」という。)に定めるところにより、食用塩の容器包装に、次の各号に掲げる事項を一括して、外部から見やすい場所に邦文で明瞭に表示しなければならない。
(1) 名称
「塩」又は「食塩」と表示すること。
(2) 原材料名
使用した原材料を、次のア及びイに定めるところにより、原材料に占める重量の割合の多いものから順に表示すること。
ア 塩化ナトリウムを含む原材料の名称は、次のいずれかの名称をもって表示すること。
(ア) 海水
(イ) 海塩
(ウ) 岩塩(溶解採鉱塩水及び地下塩水を含む。)
(エ) 湖塩(塩湖水を含む。)
(オ) 温泉水
イ アの用語については、事業者の製造工程に投入される段階の原材料の状態を基準として表示すること。
なお、原材料が天日蒸発により製塩されたものである場合には、「天日」をつけて表示することができる。この場合において、ア(イ) 海塩については、「天日塩」と省略して表示することができる。
(3) 添加物
(4) 原料原産地
(5) 内容量
(6) 原産国名
(7) 製造者等の氏名又は名称及び住所

2 事業者は、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条第1項に定められている栄養成分は、施行規則に定めるところにより、栄養成分量を表示しなければならない。
ただし、表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下のもの、及び消費税法(昭和63年法律第108号)第9条第一項において消費税を納める義務が免除される事業者が販売するものにあっては、当該表示を省略することができる。

3 事業者は、前各項に定める表示事項とは別に、次の各号及び施行規則で定めるところにより、食用塩の容器包装に、次に掲げる事項を一括して、外部から見やすい場所に邦文で明瞭に表示しなければならない。
ただし、表示可能面積がおおむね150平方センチメートル以下のものにあっては、当該表示を省略することができる。
(1) 原材料名
第1項第2号に規定する原材料名を表示すること。ただし、塩化ナトリウムを含む原材料については、施行規則で定めるところにより、その特性をも表示すること。
(2) 添加物
第1項第3号により記載する添加物を表示すること。
(3) 工程
最終製品の製造工程の特性について、その順序に従い、施行規則で定めるところにより、用語を列挙して表示すること。

4 塩化ナトリウム以外の塩類の含有量が25パーセント以上の食用塩については、施行規則に定めるところにより、低ナトリウム塩である旨及び栄養成分量を表示しなければならない。

5 容器包装の分別回収のための識別表示は、施行規則に定めるところにより表示しなければならない。
(必要表示事項の表示基準)
第2条 規約第3条第1項各号に掲げる必要表示事項の表示基準は、次のとおりとする。
(1) 添加物
添加物については、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)の規定に従い表示すること。なお、粗製海水塩化マグネシウムを添加物として表示する場合には、「粗製海水塩化マグネシウム(にがり)」と表示することができる。
(2) 原料原産地名
原材料名の産地については、食品表示基準の規定に従い表示すること。なお、塩化ナトリウムを含む原材料を複数使用している場合、全ての原材料について原料原産地を表示すること。また、「海水」にあっては採水場所を国名又は水産物の原料原産地表示(水域名の表示等)に準じて、「岩塩」、「天日塩」、「湖塩」にあっては採取場所等を国名又は農産物の原料原産地表示(都道府県名等)に準じて表示すること。
(3) 内容量
計量法(平成4年法律第51号)の規定に基づき、内容量を「g」若しくは「グラム」又は「kg」若しくは「キログラム」で表示すること。
(4) 原産国名
輸入品にあっては、原産国名を表示すること。
(5) 製造者等の氏名又は名称及び住所
表示を行う事業者の区分に応じ、次に掲げる事項を表示すること。
なお、食品表示基準の規定により表示すべき者が異なる場合は、それぞれの規定に従い、必要な者を表示すること。
ア 製造者の場合
「製造者」の文字の次に、製造者の氏名(法人の場合は、その名称。以下同じ。)及び住所並びに製造所所在地を表示する。なお、製造者の住所と製造所所在地が同一の場合は、重複して表示する必要はない。ただし、原則として同一製品を二以上の製造所で製造している場合には、製造者が消費者庁長官に届け出た製造所固有の記号の表示をもって、製造所所在地の表示に代えることができる。
イ 加工者の場合
「加工者」の文字の次に、加工者の氏名(法人の場合は、その名称。以下同じ。)及び住所並びに加工所所在地を表示する。なお、加工者の住所と加工所所在地が同一の場合は、重複して表示する必要はない。
ウ 販売者の場合
「販売者」の文字の次に、販売者の氏名及び住所並びに製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名を表示する。ただし、原則として同一製品を二以上の製造所で製造している場合には、製造者又は加工者が販売者と連名で消費者庁長官に届け出た製造所固有の記号の表示をもって、製造所所在地又は加工所所在地、及び製造者又は加工者の氏名の表示に代えることができる。
エ 輸入者の場合(輸入品に限る。)
「輸入者」の文字の次に、輸入者の氏名及び住所並びに輸入者の営業所所在地を表示する。なお、輸入者の住所と営業所所在地が同一の場合は、重複して表示する必要はない。

2 規約第3条第1項に規定する必要表示事項は、次の様式により一括して表示するものとする。
名称
原材料名
添加物
原料原産地名
内容量
原産国名
製造者
(1) 表示に用いる文字及び枠の色は、背景の色と対照的な色とすること。
(2) 表示に用いる文字は、日本工業規格Z8305(1962)に規定する8ポイント以上の大きさの統一のとれた活字とすること。ただし、表示可能面積がおおむね150平方センチメートル以下のものにあっては、日本工業規格Z8305(1962)に規定する5.5ポイント以上の大きさの活字とすることができる。
(3) 添加物については、添加物の事項名欄を設けず、原材料名の欄に記号、改行などで明確に原材料名と区分することにより表示することができる。
(4) 原料原産地名については、原料原産地名の事項名欄を設けず、原材料名欄の原材料の次に括弧を付して表示することができる。
(5) 賞味期限及び保存方法については、食品表示基準に基づき、様式中に表示することができる。
(6) 表示しない項目にあっては、この様式中その項目を省略すること。
(7) この様式は、縦書きとすることができる。また、枠は省略することができる。
3 規約第3条第2項に規定する必要表示事項は、食品表示基準に基づき、エネルギー(熱量)、たんぱく質、脂質、炭水化物及び食塩相当量(ナトリウムの量に2.54を乗じたもの)を、100グラム当たりの含有量で記載する。

(製造方法)
第3条
規約第3条第3項に規定する製造方法の表示については、次の基準に従い表示するものとする。
(1) 原材料名
規約第3条第3項第1号に規定する塩化ナトリウムを含む原材料の特性は、次に定めるところにより、当該原材料名の次に括弧を付して表示すること。
ア 塩化ナトリウムを含む原材料の原料原産地名を規約第3条第1項第4号の規定により表示すること。
イ 塩化ナトリウムを含む原材料を複数種類使用した場合には、製品重量に占める各原材料に含まれる塩化ナトリウムの割合を表示すること。なお、塩化ナトリウムを含む原材料以外の原材料の使用割合の表示は省略することができる。
ウ 二次加工品(原料塩を溶解し再結晶化した塩及び混合等を行った塩をいう。)の場合には、当該原料塩の製造工程について、次号に掲げる用語を用いて表示すること。ただし、原材料名に天日塩と表示した場合には、製造工程の表示は省略することができる。また、原産国が同じであり、工程が異なる同種の原料塩を複数使用した場合に限り、使用した重量割合が最も高い原料塩の製造工程を表示し、続けて「他何種」と表示することにより、他の原料塩の製造工程の表示を省略することができる。
(2) 工程
規約第3条第3項第3号に規定する製造工程の特性を表す用語については、次に掲げる用語を列挙して表示すること。
なお、該当する用語がない場合には、食用塩公正取引協議会(以下「公正取引協議会」という。)の承認を得て、適切な用語を使用することができる。
用語 工程の内容
イオン膜 濃縮(採かん)工程において、イオン膜を利用して海水を濃縮する方法
逆浸透膜 濃縮(採かん)工程において、逆浸透膜を利用して海水を濃縮する方法
浸漬 濃縮(採かん)工程において、海藻等を塩水に浸漬しその成分を抽出する方法
溶解 濃縮(採かん)工程において、天日塩、岩塩等の結晶化した塩を溶解して塩水を得る方法
天日 濃縮(採かん)・結晶工程において、塩田、流下盤、枝条架、ネット等を用いて、主に太陽熱又は風力によって水分を蒸発させる方法
平釜 濃縮(採かん)・結晶(煎ごう)工程において、その形状にかかわらず密閉されていない釜を用いて、大気圧で加熱蒸発して塩水を濃縮又は結晶化する方法
立釜 濃縮(採かん)・結晶(煎ごう)工程において、外側加熱型又は標準型(カランドリア型)等の完全密閉型蒸発缶を用いて、減圧又は加圧状態で加熱蒸発して塩水を濃縮又は結晶化する方法
噴霧乾燥 濃縮(採かん)・結晶工程において、海水又は塩水を噴霧乾燥し、その液滴を濃縮又は結晶化する方法
加熱ドラム 濃縮(採かん)・結晶工程において、海水又は塩水を加熱ドラムに接触させて結晶化する方法
採掘 結晶化した岩塩又は湖塩を掘り出し又は採取する方法
乾燥 結晶工程後(原料塩を使用する場合を含む。以下同じ。)において、装置を用いて人為的に塩の結晶の水分を蒸発させて水分を取り除く方法
粉砕 結晶工程後において、塩の結晶を粉砕して粒径を小さくする方法
焼成 結晶工程後において、塩の結晶を高温になるまで加熱することによって、成分の一部又は全部を変化させる方法。なお、380℃以上の場合は「高温焼成」、380℃未満の場合は「低温焼成」と表示することができる。
混合 結晶工程後において、添加物を加え、又は他の塩を更に混合する方法
洗浄 結晶工程後において、淡水又は塩水によって塩の結晶表面に付着する異物、不純物等を洗浄除去する方法
造粒 結晶工程後において、塩の結晶を加圧又は添加物を加えて成形する方法
くん煙 結晶工程後において、煙を当てて風味付けをする方法

2 前項に規定する事項は、次の様式例により一括して表示するものとする。
様式例1
製造方法
原材料名:天日塩(95% メキシコ)、海水(5% 日本)
工程:溶解、平釜、焼成
様式例2
製造方法
原材料名:海塩(国内製造、イオン膜・立釜)/グルタミン酸ナトリウム
工程:混合、乾燥
(1) 表示に用いる文字及び枠の色は、背景の色と対照的な色とすること。
(2) 表示に用いる文字は、日本工業規格Z8305(1962)に規定する8ポイント以上の大きさの統一のとれた活字とすること。ただし、表示可能面積がおおむね150平方センチメートル以下のものにあっては、日本工業規格Z8305(1962)に規定する5.5ポイント以上の大きさの活字とすることができる。
(3) この様式は、縦書きとすることができる。また、枠は省略することができる。

3 規約第3条第3項に規定する低ナトリウム塩である旨の表示は、外部から見やすい場所に邦文で明瞭に「低ナトリウム塩」と表示するものとし、栄養成分量を含め食品表示基準に基づき栄養成分表示をするほか、塩化ナトリウム以外で1パーセント以上含まれる成分の成分量を併せて表示するものとする。

4 規約第3条第4項に規定する容器包装の分別回収のための識別表示は、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)に従い表示するものとする。
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