1997年に塩の専売制が廃止されました。塩専売制は92年間にわたって続いた制度で日本の塩の生産と需給関係は専売制の中で育ってきたものでした。専売制廃止は都市部のスーパーなどの小売マーケットの市場環境は大きく変化し、供給も小規模の地場産業としての塩生産者が多数稼働し、世界中からの珍しさを求めた塩商品が輸入されて、高価格商品が数多く販売され、商品数も激増しました。
1997 専売廃止 |
2003 輸入自由化 |
2007 現在 |
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真空式&天日塩粉砕 | 13 | 19 | 36 |
特殊製法塩、特殊用塩 | 275 | 413 | 519 |
輸入販売 | 33 | 236 | 514 |
卸 | 83 | 250 | 365 |
このような市場の動きに伴い、市場競争は激化し、商品の表示に対しても過激なものが現れることになり、2003年には東京都から消費者意見を集約して商品表示の適正化が求める指導文書が出されました。塩専売制廃止に当たっては、表示や品質規格などについての全く基準がない状態で自由化され、また、それを協議すべき業界の団体もない状態であったことから、業界の有志9社が集まり「家庭用塩表示検討懇談会」を発足し、塩の表示の適正化への活動を開始しました。また東京都には食塩表示適正化連絡会が発足して表示の適正化について検討を開始しました。
2004年には公正取引委員会から食塩の表示に関し9社を対象に警告が発せられ、併せて消費者意見の集約結果を整理して「家庭用塩について」の指導勧告を行い、公正競争規約作成に向けた活動を開始するように求めました。消費者意見集約の主要内容は以下の通りです。
同年さらに東京都は家庭用塩表示検討会の結論を受けて「食塩の表示に関する業界自主基準策定に向けた指針」を公表して、表示規約制定に向けての活動の推進を図りました。指針の内容の骨子は以下の通りです。
これらの動きを受けて業界有志12社により食用塩公正競争規約作成準備会を発足させ、月1回の会合を重ねて具体案の合意に向けて協議が続けられました。2006年4月には業界全体に呼びかけて、76社の会員が参加する食用塩公正取引協議会準備会を発足させ、関係省庁とも協議を重ね、また消費者団体意見を求めて食用塩公正競争規約の成案を作成する活動をすすめ、2008年2月公正取引委員会主催の公聴会を開催し、同年4月に官報告示となりました。食用塩公正取引協議会は官報告示を受けて5月21日設立総会を開催して実質的活動を開始し、入会受け付け、商品表示の審査の受付を開始しました。会員数は、2014年4月現在で188社にまで増え、承認点数は約1,500点となりました。 協議会設立以降も食用塩の表示ルールの協議は継続的に行われており、2014年3月には岩塩の新たな表示基準を加えるなどの規約の改定が行われました。
1997年 4月 | 塩専売制が廃止、国内生産加工、輸入、卸販売など食用塩関係の参入企業の急増 |
2003年2月 | 東京都の指導「食塩に関する表示の徹底について」により表示の適正化が求める |
2003年10月 | 業界有志9社により「家庭用塩表示検討懇談会」が発足 |
2004年2月 | 東京都の食塩表示適正化連絡会が発足 |
2004年7月 | 適正な表示の是正について公正取引委員会の警告及び指導「家庭塩の表示について」 |
2004年9月 | 東京都食塩表示適正化連絡会が「食塩の表示に関する業界自主基準策定に向けた指針」を 公表 |
2004年9月 | 業界有志12社により「食用塩公正競争規約作成準備会」が発足 |
2006年4月 | 業界では、食用塩公正取引協議会準備会を発足させて、表示適正化に向けて意見の集約を開始。準備会発足を業界全体に案内。発足説明会開催。会員76社、幹事会社16社 |
2007年11月 | 消費者団体、販売者団体に業界素案説明会を開催 |
2007年12月 | 公正取引委員会に業界原案を提示して審査請求 |
2008年2月 | 公正取引委員会による公聴会を開催 |
2008年4月21日 | 「食用塩の表示に関する公正競争規約および施行規則」官報告示 |
2008年5月21日 | 食用塩公正取引協議会設立総会 |
2010年4月21日 | 「食用塩の表示に関する公正競争規約および施行規則」完全施行 |
2014年3月28日 | 「食用塩の表示に関する公正競争規約および施行規則」改定(一部変更) |
2016年11月24日 | 「食用塩の表示に関する公正競争規約および施行規則」改定(一部変更) |
2019年6月7日 | 「食用塩の表示に関する公正競争規約および施行規則」改定(一部変更) |
食用塩公正取引協議会は次のような活動を行っています。
会員の商品の表示についてのルールを策定し、会員には適正な表示を行うように指導します。会員商品の表示の審査を行い、合格した商品には公正マークの使用承認を行い、会員及び商品を外部に公表します。
審査で承認した通りの商品表示で販売しているか、審査していない商品や非会員の商品に不適正な表示はないかの調査を行い、会員の商品に問題があった場合は協議会が適正化の指導を行います。会員外の商品に法令違反の疑いが認められた場合、必要に応じて消費者庁や法令を管轄する機関への情報提供を行います。また、商品表示以外の広告類などについても、会員の規約違反がないかの調査を行い、問題があれば適正化への指導を行いいます。
会員、会員外からの商品表示に関する相談に応じています。
規約が周知されるように、各種媒体を通じた広報活動を行います。
ホームページの作成・更新、パンフレット・リーフレットの配布などを通じ、食用塩の表示ルールの認知拡大を図ります。
消費者団体、消費生活センターなどとの交流を通じて食用塩の表示に対する意見を聴き、表示ルールの課題検討などの中で活用します。
表示の相談に懇切に対応して違反の発生を防止するとともに、違反の情報提供があれば事実確認を行い、違反の問題があれば厳正に対処します。
消費者庁、公正取引委員会、厚労省、農水省、財務省、各地方自治体などと密接に協力して、整合性がある規約の運営に努めます。なお、食用塩業界全体をカバーする唯一の団体であるため、業界に共通する問題について、業界の意見のとりまとめなどを行い、行政への意見提出や調整を行います。
食用塩公正取引協議会の最高決定機関は会員による総会です。規約の改廃、事業計画並びに事業報告、予算決算、協議会の解散などは、会員総会の決定によります。会員による総会の議事案は理事会が審議して提案し、理事会への議事は会長が提案します。
以上が規約・規則上の組織構造であり、運営内容、ルール検討は専門委員会で協議が行われ、一般業務は事務局を中心に進められています。
役職 | 氏名 | 所属・役職 |
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会長 | 石丸 一三 | 伯方塩業株式会社 代表取締役社長 |
副会長 | 表 広一 | 朋和商亊株式会社 代表取締役社長 |
〃 | 島谷 達也 | 味の素株式会社 コンシューマーフーズ事業部 次長 |
〃 | 菅原 晃彦 | 公益財団法人塩事業センター 業務部長 |
〃 | 鈴木 恵 | 株式会社天塩 代表取締役社長 |
専務理事 | 新野 靖 | 食用塩公正取引協議会 事務局長 |
理事 | 石井 英年 | 鳴門塩業株式会社 専務取締役 |
〃 | ゲルラ トヤ | 木曽路物産株式会社 専務取締役 |
〃 | 佐々木 元 | SKWイーストアジア株式会社 マネージャー |
〃 | 貞永 憲作 | 日本精塩株式会社 代表取締役会長 |
〃 | 白木 桂介 | 株式会社白松 代表取締役社長 |
〃 | 多田 佳嗣 | 株式会社多田フィロソフィ 代表取締役社長 |
〃 | 谷川 真司 | 株式会社菱塩 |
〃 | 寺田 牧人 | 海の精株式会社 代表取締役社長 |
〃 | 橋本 慎司 | 株式会社日本海水 常務執行役員 塩・食品事業部長 | 〃 | 屋嘉比 元 | 株式会社青い海 専務取締役 |
〃 | 山本 博 | 株式会社ソルト関西 代表取締役社長 |
〃 | 脇田 慎一 | マルニ株式会社 代表取締役社長 |
監事 | 阿部 雅春 | 塩元売協同組合 専務理事 |
〃 | 魚住 陽一 | 一般社団法人日本塩協会 事務局長 |