食用塩の表示ルールを規定した「食用塩の表示に関する公正競争規約および施行規則」が、新たなルールの追加や修正などの一部変更を行い、3月12日に消費者庁と公正取引委員会に認定され、3月28日に公示されました。
食用塩公正取引協議会は、平成20年4月に規約が施行されて以降も表示の改善について協議を重ね、また、消費者意見に耳を傾け、今回、下記の点について規約および施行規則の変更を行うに至りました。
表面(又は容器の正面)に「岩塩」と記された商品の内容物について、天然の岩塩鉱から採掘した塩(採掘法によるもの)か、岩塩鉱の塩を一旦溶かした塩水から製造した塩(溶解法によるもの)か、どちらの「岩塩」かが分かる表示を同一視野内に記載することにしました。(猶予期間が2年間あります)
なお、従来からのルールとして、裏面の製造方法の表示(塩の作り方を原材料と工程であらわす表示)に、どちらの岩塩かが分かる工程が書かれています(採掘又は溶解)。
温泉水を原料として作られた食用塩には、一括表示と製造方法の表示の原材料名欄に「温泉水」と表示されます。