食用塩の表示ルールの改定ポイント解説

食用塩の表示ルールを規定した「食用塩の表示に関する公正競争規約および施行規則」が、新たなルールの追加や修正などの一部変更を行い、3月12日に消費者庁と公正取引委員会に認定され、3月28日に公示されました。
食用塩公正取引協議会は、平成20年4月に規約が施行されて以降も表示の改善について協議を重ね、また、消費者意見に耳を傾け、今回、下記の点について規約および施行規則の変更を行うに至りました。

ポイント1:「岩塩」と表示する時の基準を新しく設定しました。

表面(又は容器の正面)に「岩塩」と記された商品の内容物について、天然の岩塩鉱から採掘した塩(採掘法によるもの)か、岩塩鉱の塩を一旦溶かした塩水から製造した塩(溶解法によるもの)か、どちらの「岩塩」かが分かる表示を同一視野内に記載することにしました。(猶予期間が2年間あります)

なお、従来からのルールとして、裏面の製造方法の表示(塩の作り方を原材料と工程であらわす表示)に、どちらの岩塩かが分かる工程が書かれています(採掘又は溶解)。

ポイント2:「海塩」「湖塩」「岩塩」と表示できる基準を明示しました。

「海塩」:
海水を原料として作られた食用塩に限り表示できます。
海水から作った天日塩(海塩)を一旦溶かした塩水から作った塩も海塩です。
「湖塩」:
塩湖から採掘または採取(塩湖水から製造)された食用塩に限り表示できます。
「岩塩」:
天然の岩塩鉱から採掘された食用塩、及び岩塩鉱の塩を一旦溶かした塩水又は地下塩水から作られた食用塩に限り表示できます。

ポイント3:塩の原材料として「温泉水」が追加されました

温泉水を原料として作られた食用塩には、一括表示と製造方法の表示の原材料名欄に「温泉水」と表示されます。

その他の主なポイント

  • 歴史的用語として「昔ながら」を使用する時、合理的根拠が求められます。
  • 公正マークの大きさについて、表示可能面積が150cm2以下の小さい袋・容器の場合、6mmの大きさまで許容することにしました。
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