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はじめに
塩の表示ルール(食用塩の表示に関する公正競争規約)とは、どのような制度なの?
公正競争規約は、景品表示法第31条の規定により、消費者庁長官と公正取引委員会の認定を受けて、事業者または事業者団体が、表示および景品類に関する事項について自主的に設定した業界のルールです。このため、消費者に分かりやすい表示の提供ができ、コンプライアンス(法令遵守)体制の確立がはかられます。
しお公正マークとは
規約に従い適正な表示をしている食用塩の容器や包装等に表示できる、安心のシンボルともいえるマークです。
「しお公正マーク」の使用資格は、食用塩公正取引協議会の会員に限られ、協議会による審査で表示が規約に従って適正であると承認された場合に限り表示できます。
「しお公正マーク」は、製造方法や品質の安全性を保証したものではありません。
塩の表示ルール(食用塩の表示に関する公正競争規約)の目的と基本的な考え方とは?
食用塩の表示の適正化を図り、優良誤認のない情報を提供することで、消費者の塩商品の正しい選択に役立つことを目的としています。消費者の商品選択を助け、不当な顧客誘引を防止することの両面から考えられています。
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