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ルールの対象について
塩の表示のルールが適用されるのは、どんな塩?
この表示ルールの対象となる食用塩は、一般消費者向けに店頭販売されている塩で、塩化ナトリウムを40%以上含み、それ以外の含有物は海水組成物(マグネシウム、カルシウムなど)、食品添加物、成型用でんぷん、海藻抽出物であるものに限定しています。ごましお、ハーブ塩などの食品を含有した塩は対象外です。
規約解説1)参照
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