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商品アピール表示について
「ミネラル」という表示が見られなくなったのは、なぜ?
「ミネラル豊富」「ミネラルいっぱい」などは禁止されました。ミネラルには塩の主成分であるナトリウムが含まれるため、塩への適用は適切でないこと、また、ミネラルという用語自体があたかも健康に良さそうという認識を与える恐れがあることが理由です。「ミネラル」という用語そのものの使用も控えています。
食用塩の商品名に地名などを使用する場合の表示ルールは、あるの?
海水取水から製品までの工程がその地名の場所で行われている場合、
最終加工地と原料原産国が異なり、終加工地の地名を商品名にする場合、
原料原産地
和歌山県白浜
メキシコ
最終加工地
和歌山県白浜
和歌山県白浜
商品名
白浜の砂
白浜の砂
(原料はメキシコ産を使用しています)
※カッコ内の打ち消し表示を商品名と同一視野内に表示することが必要
規約解説5)参照
「にがりを含む」など、にがりに関する表示ルールは、どうなるの?
一括表示の枠外において「にがり」を含むことを表示できるのは、海水由来のマグネシウムを0.1%以上含む場合に限られます。また、にがりを添加した商品は、一括表示の原材料名欄に「粗製海水塩化マグネシウム」または「粗製海水塩化マグネシウム(にがり)」と表示されます。「にがり」とは、海水や塩湖水を濃縮し、塩化ナトリウムの大部分が析出した残液です。
規約解説8)参照
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