商品アピール表示について
- 「天然塩」「自然塩」という表示は、どうなるの?
- 「天然塩」「自然塩」またはこれに類する用語は、その定義がはっきりしておらず、場合によっては根拠がないのに健康に良いといった優良誤認を与えかねないので、塩の商品名などに使用することはできなくなりました。Natural Saltなど辞書で自然塩、天然塩と解される名称も使用できません。規約解説13)参照
※天然、自然が塩を直接修飾する表示はできません。
「自然のエネルギーを利用して濃縮し...」のように、塩に直接かからない表現は認められています。
※岩塩、湖塩に関しては、天然の鉱床、塩湖から採掘された場合、事実であるので「天然の岩塩鉱から採掘された・・・」のような表現は認められています。
- 「無添加」の表示は、問題ないの?
- 単なる「無添加」など対象が明瞭でない表示は禁止され、食用塩に通常使用されない食品添加物の不使用表示も禁止されています。
- 「国産塩」や「国内塩」の表示ルールはどうなるの?
- 協議会の自主ルールとして、海水取水から製品まで国内で行われた商品に限り、一括表示、製法表示の枠外であれば「国産塩」の表示ができることにしています。輸入塩を原料にして国内で製造(塩の品質に実質的な変更をもたらす工程:溶解再結晶)された場合、「国内製造」となります。輸入塩を国内で加工(粉砕、洗浄、乾燥)した商品は、「国内加工」となります。