表示ルールへの対応について
- 表示内容が事実に基づいているかどうかは、どうやって判断しているの?
- 根拠とする資料の提出を求め、協議会が次の基準で判断しています。
- 提出資料が客観的に実証された内容のものであること
- 表示された効果等と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること
- 表示ルールに従っていない商品を見かけるけど、食用塩公正取引協議会はどんな対応をするの?
- ルール違反の表示の商品があったら、最寄りの行政機関(消費生活センター、消費者庁など)または協議会にご連絡ください。協議会は、消費者、事業者、行政(消費者庁、都道府県等)から違反の情報提供があった場合、規約に基づいた調査を行います。また、協議会は事業活動として市場調査や試買検査を定期的に行うなど、調査活動を行います。
調査の結果、会員に表示ルール違反が認められた場合には、規約に基づき、当該事業者に必要な措置をとり、適正な表示となるように指導します。非会員の場合は消費者庁に情報提供を行います。
- 公正マークは、品質の安全性を認めたマークと思っていいの?
- いいえ、違います。公正マークは、表示ルールに従って適正な表示がされていると認定したマークであり、品質の安全性を保証したものではありません。
しお公正マーク