食用塩の表示に関する公正競争規約及び施行規則についてご案内します。
公正競争規約 |
公正競争規約施行規則 |
(書類等の整備)
第7条 事業者は、第4条に規定する特定事項又は第5条に規定する特定用語の表示を行う場合には、食用塩の原材料、添加物、製造方法等の事項について記載し、又は記録した書類等を作成し、これを当該表示に係る商品を出荷した日から2年以上保存しなければならない。
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(公正取引協議会の設置)
第8条 この規約の目的を達成するため、公正取引協議会を設置する。
2 公正取引協議会は、この規約に参加する事業者及び事業者団体をもって構成する。
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(公正取引協議会の事業)
第9条 公正取引協議会は、次の事業を行う。
(1) この規約の内容の周知徹底に関すること。
(2) この規約についての相談及び指導に関すること。
(3) この規約の遵守状況の調査に関すること。
(4) この規約の規定に違反する疑いがある事実の調査に関すること。
(5) この規約の規定に違反する事業者に対する措置に関すること。
(6) 一般消費者からの苦情処理に関すること。
(7) 不当景品類及び不当表示防止法その他公正取引に関する法令の普及及び違反の防止に関すること。
(8) 関係官庁との連絡に関すること。
(9) 事業者に対する情報提供に関すること。
(10) その他この規約の施行に関すること。 |
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