規約・規則

食用塩公正競争規約/施行規則全文

食用塩の表示に関する公正競争規約及び施行規則についてご案内します。

会員証紙(公正マーク)の使用に関する規則(平成26年5月23日承認)

食用塩の表示に関する公正競争規約第14条の規定に基づき、「会員証紙(公正マーク)の使用に関する規則」を次のとおり定める(平成26年5月23日改定)

(目的)

第1条 この規則は、食用塩の表示に関する公正競争規約(以下「規約」という。)第10条に定める会員証紙(以下「公正マーク」という。)に関する手続規則を定めることにより、公正マークの適正な使用を確保し、もって一般消費者の食用塩に対する高い信頼を得ることを目的とする。

(使用資格)

第2条 公正マークを使用できる者は、食用塩公正取引協議会(以下「協議会」という。)の会員であって、会員としての責務を履行している会員に限る。

(使用条件)

第3条 公正マークは、公正マークを使用する包装等の表示について、協議会の承認を受けた後でなければ使用することができない。

(承認申請)

第4条 第2条に規定された要件を満たす会員で、公正マークの使用を予定する者(以下「申請者」という。)は、「公正マーク使用承認申請書」(第1号様式)に「審査対象商品概要説明書」(第2号様式)及び当該商品の包装等の表示の見本2点を添えて、協議会に申請するものとする。

(審査事項)

第5条 協議会は、前条の規定による申請があったときは、次の事項に適合しているものであるかを審査するものとする。
 (1) 規約第2条から第6条までに規定する事項
 (2) 食用塩の表示に関する公正競争規約施行規則第1条から第5条までに規定する事項
2 協議会は、必要に応じ、申請者に対し、原材料の使用状況、成分含有量、製造工程等の確認ができる資料等の提出を求めることができる。
3 協議会は、審査の経過を正確に記録した資料を、申請書及び表示見本等の関係資料とともに2年間保管し、その間、当該判断の妥当性について検証可能な状態を維持しなければならない。商品の製造を中止した場合であっても同様とする。

(審査結果の通知)

第6条 協議会は、前条第1項に掲げる事項を審査し、公正マークの使用の承認についての可否を決定し、「公正マークの使用承認の可否について」(第3号様式)をもって申請者に通知するものとする。
2 協議会は、前条第2項の規定により追加資料の提供を求めた場合を除き、原則として、受理した日から30日以内に申請者に対し審査結果を通知するものとする。

(申請者の責務)

第7条 申請者は、公正マークの使用承認を受けた包装等の表示について、実質的な変更を行った場合は、第4条の規定に基づき新たに申請をしなければならない。
2 申請者は、公正マークの使用承認を受けた商品の製造を中止したときは、速やかに公正マーク使用中止届(第4号様式)により報告しなければならない。

(公正マークの交付)

第8条 公正マークの交付の申請は、「公正マーク注文書」(第5号様式)により行うものとする。ただし、公正マークを印刷した包装等の表示をもって公正マークを使用する場合はこの限りではない。

(公正マークの使用状況調査)

第9条 協議会は、公正マークの付された商品について、随時、市販品買入調査をするものとする。
2 協議会は、前項の規定による市販品買入調査の記録(包装等の表示物、買入場所、買入年月日及び調査結果)について2年間保管し、その間、市販品買入調査の適正性について検証可能な状態を維持しなければならない。

(公正マークの使用停止)

第10条 協議会は、会員が次のいずれかに該当するときは、公正マークの使用を停止させることができる。
 (1) 規約第3条から第6条までの規定に違反するとして警告を行うとき。
 (2) 申請者が法令違反により処分を受けたとき。
 (3) その他協議会が相当と認めたとき(例:使用料の未納付、販売数量の過少申告の事実が認められた場合等)。
2 協議会は、公正マークの使用停止処分を行う場合は、「公正マークの使用停止について」(第6号様式)によって、使用する会員に通知しなければならない。

(承認の有効期間)

第11条 公正マーク承認の有効期間は、承認の日から2年間とする。
2 会員は、承認を受けた商品に継続して公正マークを使用する場合には、有効期間が経過する日の2か月前までに、第4条の規定により承認申請書を提出し、再度承認を受けるものとする。

(承認の失効)

第12条 公正マークの承認は、次のいずれかに該当したときは、その効力を失うものとする。
 (1) 承認の有効期間が経過したとき。
 (2) 包装等に実質的な変更があったにもかかわらず、新たに申請を行わなかったとき。
 (3) 承認申請書に虚偽の記載があったとき。

(不服申立て)

第13条 会員は、公正マークの使用に関する申請が却下されたとき、又は公正マークの使用停止処分を受けたときは、当該処分を受けた日から10日以内に、協議会に不服申立てをすることができる。
2 協議会は、前項の不服の申立てがあったときは、当該不服の申立てがあった日から10日以内に、当該会員に追加の主張及び立証の機会を与え、これらに基づき更に審理を行った上で、措置の決定を行う。
3 第1項の規定により公正マークの使用停止処分に関する不服申立てがあったときは、前項の規定により措置を決定するまで使用停止処分の効力は生じない。

(不正使用に対する措置)

第14条 協議会は、公正マークを不正に使用している会員又は第10条の規定による使用停止処分に従わない会員に対しては、規約に基づき警告、除名等の措置を採るものとする。

(その他)

第15条 会員は、雑誌広告、ポスター等に公正マーク又は協議会の会員である旨を表示しようとする場合には、あらかじめ協議会に印刷見本を提出し、承認を受けなければならない。

附 則

この規則の変更は、この規則について公正取引委員会及び消費者庁長官の承認があった日から施行する。

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