食用塩の表示に関する公正競争規約及び施行規則についてご案内します。
第1条 本会は、「食用塩の表示に関する公正競争規約」(以下「規約」という。)を円滑かつ適正に運営することを目的とする。
第2条 本会は、食用塩公正取引協議会と称する。
第3条 本会の地域は全国一円とし、主たる事務所を東京都に置く。
第4条 本会は、第1条の目的を達成するため、規約第9条に掲げる事業を行う。
第5条 本会の会員となる資格を有するものは、規約第2条第2項に規定する事業者及び事業者団体とする。
2 本会は食用塩に関係するものを準会員とすることができる。準会員の扱いについては理事会の議決を経て会長が別に定める。
第6条 会員は、会費として本会の事務費、その他経費を負担しなければならない。
2 会費の額及び徴収の方法は、理事会において別途定める。
3 既納の会費は、正当な理由がない限り、これを返還しない。
第7条 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 本会は、前項の規定による入会申込みがあった場合は、不当に入会を制限してはならない。
3 本会の会員になろうとする者は、入会に際し、会費を納入しなければならない。
4 会費の額及び徴収の方法は、理事会において別途定める。
第8条 会員は、本会を退会しようとするときは、その旨を会長に届け出て、退会することができる。
2 会員は、前項の規定により退会しようとするときは、退会の3か月前までにその旨を書面をもって理事会に予告し、かつ、本会に納入すべき会費、負担金その他の経費のうち未納のものを完納しなければならない。
3 理事会は、前項の規定による退会の予告を受けたときは、不当に退会を制限してはならない。
4 会員は、第1項の場合のほか、次の理由により本会を退会するものとする。
(1) 会員たる資格の喪失
(2) 廃業又は解散
第9条 会長は、会員が次の各号の一に該当すると認めたときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、会長はその総会の開催の日の10日前までに、当該会員に対してその旨を書面でもって通知し、かつ、総会で弁明の機会を与えるものとする。
(1) 規約第11条第1項の規定による調査に協力しないときであって、同条第3項に基づき除名が適当と判断したとき。
(2) 規約第12条第1項の規定による警告に従わないときであって、同条第2項に基づき除名が適当と判断したとき。
(3) 正当な理由なく会費を滞納したとき。
(4) 本会の事業を妨げる行為、その他本会の目的に著しく反すると認められる行為があったとき。
2 会長は、前項の規定による議決があったときは、除名の理由を明らかにした書面をもってその旨を当該会員に通知するものとする。
第10条 本会を退会した者又は除名された者は、会員としての一切の権利を失い、既納の会費その他拠出金等一切の資産について返還を受けられないものとする。
第11条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名以上4名以内
(3) 専務理事 1名以内
(4) 理 事 8名以上18名以内
(5) 監 事 2名
第12条 役員は、総会において選任する。ただし、補欠のための選任は、理事会においてこれを代行する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会において理事のうちから選任する。
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により就任した役員の任期は、他の役員の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後であっても、後任者が就任するまでは職務を遂行する。
第14条 会長は、本会を代表して会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠員のときはその職務を行う。
3 専務理事は、理事会の委任を受けて、会長及び副会長と協議し、本会の会務を執行する。
4 監事は、本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。
第15条 会長は、役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。ただし、その役員に対し、総会において弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に耐えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
第16条 本会の事業を円滑に遂行するため、専門委員及び顧問を置くことができる。
2 専門委員は、会長がこれを委嘱する。
3 顧問は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
4 顧問は、会長又は理事会の諮問に応じ、意見を述べることができる。
第17条 本会の事務を処理するために事務局を設け、職員若干名を置くことができる。
2 職員は、会長が任命し、その命を受けてその任に従事する。
第18条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
3 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会員の5分の2以上又は監事から総会の目的たる理由を付して請求があったとき。
4 総会の議長は、会長がこれに当たる。
第19条 総会は、会長が招集する。
2 総会は、少なくとも開催日の10日前までに、その会議の目的である事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知して行う。ただし、会長が必要と認めたときは、便宜の方法で招集することができる。
3 前条第3項第2号の規定による場合は、会長はその請求のあった日から30日以内に総会を招集しなければならない。
第20条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
(1) 規約の変更及び規則の制定又は変更
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 事業計画及び収支予算
(4) 役員の選任
(5) 除名
(6) 解散
(7) その他理事会において必要と認めた事項
第21条 総会は、会員の過半数の出席により成立する。
2 会員は、総会において、各1個の議決権を有する。ただし、前条第5号に掲げる事項に関する議事については、当該会員は議決権を行使することはできない。
3 総会は、第19条第2項の規定により、あらかじめ通知された事項に限り議決することができる。ただし、次条に掲げる事項を除き、緊急に議決を要する事項が生じた場合は、この限りでない。
4 総会の議事は、次条に掲げる場合を除き、出席した会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第22条 次の事項は、会員の3分の2以上が出席し、かつ、出席した会員の過半数の同意を得ることを必要とする。
(1) 除名
(2) 解散
第23条 会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の書面は、総会の日の前日までに会長に到達しないときは無効とする。
3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を会長に提出しなければならない。
4 第1項の規定により議決権を行使する者は、出席者とみなす。
第24条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会開催の日時及び場所
(2) 会員の現在数及び総会に出席した会員数
(3) 議案
(4) 議事の経過の概要及び結果
(5) 議事録署名人の選出に関する事項
2 議事録には、総会における議長及び出席会員の中から選出された議事録署名人2名以上が署名し、押印するものとする。
第25条 理事会は、必要に応じ開催する。
2 理事会は、理事の過半数の出席により成立する。
3 理事会の議事は、出席した理事の過半数の同意により決する。
4 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
第26条 理事会は、会長が招集する。
2 理事会の招集は、少なくともその開催日の7日前までに、その会議の目的である事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知して行う。ただし、緊急を要する事項については、この限りではない。
第27条 理事会は、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会が議決した事項の執行に関すること。
(3) 諸規定の制定及び改廃に関すること。
(4) その他会長が必要と認める事項
第28条 第23条及び第24条の規定は、理事会に準用する。
第29条 第16条第1項及び第2項に規定する専門委員によって構成する専門委員会は、本会の事業に係る事項について調査審議し、必要に応じてその結果を理事会に付する。
2 専門委員会の運営に必要な事項は別に定める。
第30条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第31条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成し、経費は、資産をもって支弁する。
(1) 会費
(2) 資産から生ずる収入
(3) 寄付金、その他の収入
第32条 事業計画及び予算は、会長が作成し、通常総会の承認を受けなければならない。
第33条 会長は、毎会計年度終了後、収支決算書及び関係諸表について遅滞なく監事の監査を受けなければならない。
2 会長は、通常総会終了後1か月以内に、監査結果を公正取引委員会に提出するものとする。
第34条 役員、委員及び職員は職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第35条 本会が解散した場合において、残余財産があるときは、総会の議決を経て処分するものとする。
第36条 この規則に定めのない事項については、総会又は理事会の議決を経て決定する。
1 この規則は、公正取引委員会の承認があった日から施行し、食用塩公正取引協議会の設立総会において議決された日から適用する。
2 本会の設立当初に会員として入会しようとする者は、第7条の規定にかかわらず、会員とする。
3 本会の設立初年度の会計年度は、第30条の規定にかかわらず、設立の日から平成21年3月31日までとする。
4 初年度の役員の任期は、第13条の規定にかかわらず、平成21年度通常総会の日までとする。
5 本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第32条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
食用塩の表示に関する公正競争規約第14条の規定に基づき、「会員証紙(公正マーク)の使用に関する規則」を次のとおり定める
第1条 この規則は、食用塩の表示に関する公正競争規約(以下「規約」という。)第10条に定める会員証紙(以下「公正マーク」という。)に関する手続規則を定めることにより、公正マークの適正な使用を確保し、もって一般消費者の食用塩に対する高い信頼を得ることを目的とする。
第2条 公正マークを使用できる者は、食用塩公正取引協議会(以下「協議会」という。)の会員であって、会員としての責務を履行している会員に限る。
第3条 公正マークは、公正マークを使用する包装等の表示について、協議会の承認を受けた後でなければ使用することができない。
第4条 第2条に規定された要件を満たす会員で、公正マークの使用を予定する者(以下「申請者」という。)は、「公正マーク使用承認申請書」(第1号様式)に「審査対象商品概要説明書」(第2号様式)及び当該商品の包装等の表示の見本2点を添えて、協議会に申請するものとする。
第5条 協議会は、前条の規定による申請があったときは、次の事項に適合しているものであるかを審査するものとする。
(1) 規約第2条から第6条までに規定する事項
(2) 食用塩の表示に関する公正競争規約施行規則第1条から第5条までに規定する事項
2 協議会は、必要に応じ、申請者に対し、原材料の使用状況、成分含有量、製造工程等の確認ができる資料等の提出を求めることができる。
3 協議会は、審査の経過を正確に記録した資料を、申請書及び表示見本等の関係資料とともに2年間保管し、その間、当該判断の妥当性について検証可能な状態を維持しなければならない。商品の製造を中止した場合であっても同様とする。
第6条 協議会は、前条第1項に掲げる事項を審査し、公正マークの使用の承認についての可否を決定し、「公正マークの使用承認の可否について」(第3号様式)をもって申請者に通知するものとする。
2 協議会は、前条第2項の規定により追加資料の提供を求めた場合を除き、原則として、受理した日から30日以内に申請者に対し審査結果を通知するものとする。
第7条 申請者は、公正マークの使用承認を受けた包装等の表示について、実質的な変更を行った場合は、第4条の規定に基づき新たに申請をしなければならない。
申請者は、公正マークの使用承認を受けた商品の製造を中止したときは、速やかに公正マーク使用中止届(第4号様式)により報告しなければならない。
第8条 公正マークの交付の申請は、「公正マーク注文書」(第5号様式)により行うものとする。ただし、公正マークを印刷した包装等の表示をもって公正マークを使用する場合はこの限りではない。
第9条 協議会は、公正マークの付された商品について、随時、市販品買入調査をするものとする。
2 協議会は、前項の規定による市販品買入調査の記録(包装等の表示物、買入場所、買入年月日及び調査結果)について2年間保管し、その間、市販品買入調査の適正性について検証可能な状態を維持しなければならない。
第10条 協議会は、会員が次のいずれかに該当するときは、公正マークの使用を停止させることができる。
(1) 規約第3条から第6条までの規定に違反するとして警告を行うとき。
(2) 申請者が法令違反により処分を受けたとき。
(3) その他協議会が相当と認めたとき(例:使用料の未納付、販売数量の過少申告の事実が認められた場合等)。
2 協議会は、公正マークの使用停止処分を行う場合は、「公正マークの使用停止について」(第6号様式)によって、使用する会員に通知しなければならない。
第11条 公正マーク承認の有効期間は、承認の日から2年間とする。
2 会員は、承認を受けた商品に継続して公正マークを使用する場合には、有効期間が経過する日の2か月前までに、第4条の規定により承認申請書を提出し、再度承認を受けるものとする。
第12条 公正マークの承認は、次のいずれかに該当したときは、その効力を失うものとする。
(1) 承認の有効期間が経過したとき。
(2) 包装等に実質的な変更があったにもかかわらず、新たに申請を行わなかったとき。
(3) 承認申請書に虚偽の記載があったとき。
第13条 会員は、公正マークの使用に関する申請が却下されたとき、又は公正マークの使用停止処分を受けたときは、当該処分を受けた日から10日以内に、協議会に不服申立てをすることができる。
2 協議会は、前項の不服の申立てがあったときは、当該不服の申立てがあった日から10日以内に、当該会員に追加の主張及び立証の機会を与え、これらに基づき更に審理を行った上で、措置の決定を行う。
3 第1項の規定により公正マークの使用停止処分に関する不服申立てがあったときは、前項の規定により措置を決定するまで使用停止処分の効力は生じない。
第14条 協議会は、公正マークを不正に使用している会員又は第10条の規定による使用停止処分に従わない会員に対しては、規約に基づき警告、除名等の措置を採るものとする。
第15条 会員は、雑誌広告、ポスター等に公正マーク又は協議会の会員である旨を表示しようとする場合には、あらかじめ協議会に印刷見本を提出し、承認を受けなければならない。
この規則の変更は、この規則について公正取引委員会及び消費者庁長官の承認があった日から施行する。