食用塩の表示に関する公正競争規約及び施行規則についてご案内します。
公正競争規約 |
公正競争規約施行規則 |
(会員証紙)
第10条 事業者は、この規約に従い適正な表示をしている食用塩の容器、包装等の見やすい場所に「会員証紙」を表示することができる。
| (会員証紙)
第6条 規約第10条に規定する「会員証紙」の表示は、次のいずれかの方法により行うものとする。
(1) 印刷
(2) シール
(3) スタンプ
2 「会員証紙」の表示は、次の図柄をもって行う。
会員証紙
3 「会員証紙」の大きさは、直径10ミリメートル以上とする。ただし、表示可能面積がおおむね150平方センチメートル以下のものにあっては、表示を構成する文字及び記号が、包装又は容器全体の模様及び色彩と比較して鮮明でありかつ容易に識別できる場合に限り、直径6ミリメートル以上の大きさとすることができる。
4「会員証紙」を表示する事業者は、当該表示に係る包装容器等を公正取引協議会に届け出るものとする。 |
(違反に関する調査)
第11条 公正取引協議会は、第3条から第7条まで及び前条の規定に違反する事実があると思料するときは、関係者を招致して事情を聴取し、関係者に必要な事項を照会し、参考人から意見を求め、又はその他その事実について必要な調査を行うことができる。
2 事業者は、前項の規定に基づく公正取引協議会の調査に協力しなければならない。
3 公正取引協議会は、前項の規定に違反して調査に協力しない事業者に対し、当該調査に協力すべき旨を文書をもって警告し、これに従わないときは、3万円以下の違約金を課し、又は除名処分をすることができる。 |
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(違反に対する措置)
第12条 公正取引協議会は、第3条から第7条まで及び第10条の規定に違反する行為があると認めるときは、当該違反行為を行った事業者に対し、当該違反行為を排除するために必要な措置を採るべき旨、当該違反行為と同種若しくは類似の違反行為を再び行ってはならない旨又はその他これらに関連する事項を実施すべき旨を文書をもって警告することができる。
2 公正取引協議会は、前項の規定による警告を受けた事業者がこれに従っていないと認めるときは、当該事業者に対し、30万円以下の違約金を課し、除名処分をし、又は消費者庁長官に必要な措置を講ずるよう求めることができる。
3 公正取引協議会は、前条第3項又は前二項の規定により警告し、違約金を課し、又は除名処分をしたときは、その旨を遅滞なく文書をもって消費者庁長官に報告するものとする。 |
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