
お塩の表示ルールを3ステップでわかりやすく説明していきます。
まずステップ1で注目したいポイントは、消費者の皆さまが商品を手にしたとき、それがお塩の表示ルールに適合したお塩であることが一目でわかる、「しお公正マーク」です。

協議会に表示が適正と認められた場合に表示されます。安全なお塩選びの目印です。
協議会に表示か適正と認められた場合に表示されます。裏面に表示される場合もあります。
表示できる基準を設定しています。
塩化ナトリウム以外の塩類が25%以上含まれる塩の場合、「低ナトリウム塩」と必ず表示されます。塩化ナトリウム50%以下の場合は「減塩」の用語が使用される場合があります。低ナトリウム塩の場合、「医師の指示のもとに使用する」旨の注意書きも必ず表示されます。
商品名に地名を使用する場合には、使用基準を設けています。
消費者に優良誤認を与えないように、規約・規制に規定された用語、表現以外にも、用語の使用に関する自主基準が設けられています。
栄養成分表示基準に従った表示がされます。
(注)2020年3月まで猶予期間があり、一部免除規定があります。
食品表示法などに従って表示されます。規約で決められた用語を使用する項目もあります。
(注)原材料名の原料原産地表示は2022年3月まで猶予期間があります。
原材料に種類、産地と塩ができるまでの工程を表示します。