塩の表示ルールでは、具体的に添加物を使用していないことが表記できる場合以外、「無添加」という言葉を使用することはできません。「手作り」についても、海水取水以外にモーター類による装置を使用していないことを条件として使用が認められています。
お塩の表示ルールでは、消費者に著しい優良認識を与えるかどうかを判断基準として、用語の使用ルールも決められています。海外からの輸入品も含めて、1,000種類以上販売されているといわれるお塩の中には、あたかも健康・美容に効果があるような表示が行われています。このような現状に対して、誤認を与えかねない紛らわしい表示から消費者を守り、安心して商品選びができるように努めることも、お塩の表示ルールの目的の一つなのです。
- 「ミネラルたっぷり」「ミネラル豊富」などは使用できません。
ミネラルには塩の主成分であるナトリウムが含まれるため塩への使用は適切ではないこと、またミネラルという用語自体があたかも健康に良さそうという誤認をあたえる恐れがあることが理由です。「ミネラル」という用語そのものの使用も控えています。 - 自然塩、自然海塩、天然塩などの言葉、自然製法、自然結晶など類似する用語は使えません。Natural Saltなども使用できません。
ただし、「自然のエネルギーを活かし」「自然が豊かな沖縄でつくられた...」のように、直接お塩を修飾しない表現はOKです。 - 比較対象できる商品(並み品)を同時に扱っていて、明確な規格の差が明文化されている場合に限って使用できます。
- 「太古の塩」「昔ながらの塩」など、合理的な根拠に基づかない表示はできません。
- 単なる「無添加」表示は認められていません。 添加物不使用に関しては、具体的にどのような添加物を使っていないかを記述します。
- 定義が不明瞭ですが、使用は認められています。海洋深層水使用により品質等に優良性があることを表示する場合は、合理的根拠を示す必要があります。
- 製造方法、原産地、成分、品質などについて、最上級の表現を使う場合は明確な根拠が必要となります。最高、最適、日本一などは根拠なしには使えません。
- 海水取水以外の工程で、モーター類を備えた装置を用いずに製造した塩では使用できます。
- 虚偽、誇大、優良誤認をあたえる表現として問題になるので、原則使用禁止です。
- 単なる「安全です」「安全のために努力している」などの表現は使用していません。努力基準(安全性への取り組み)を具体的に明示している場合に限り使用を認めることにしています。
- 原則として表現は自由になっています。
- 規約に触れると考えられる健康に関する用語についても、使用しないことになっています。健康美容に効果があるかのような表現は、規約で認められていません。
- 「伝統」といえる内容かどうか、その根拠を基にそれぞれ判断します。
お塩の栄養成分表示は2015年4月の食品表示法の施行により義務表示になりました。(猶予期間2020年3月まで)
カルシウムやマグネシウムなど栄養成分を含む旨の表示をした場合、成分の表示義務があります。成分量を表示する場合は、単なる分析結果表ではなく、食品表示法の栄養成分表示として記載されます。
必ず表示しなければならない基本5成分です。塩は無機物です。グルタミン酸塩や有機酸など有機系添加物を加えていない塩では、熱量から炭水化物まで0表示となります。
表示したい成分のうち、食品表示基準で定められている栄養成分(13元素):こ指定されているものが表示されます。
●栄養表示指定成分
亜鉛・カリウム・カルシウム・クロム・セレン・鉄・銅・ナトリウム・マグネシウム・マンガン・ヨウ素・リン・モリブデン
表示したい成分で、食品表示基準で定められている栄養成分以外の成分は区別して表示されます。
- 1. 海水取水から商品包装のすべての工程をその地名の場所で行なっている場合→無条件で地名を表示できます。
- 2. 最終加工地と原料原産国が異なり、最終加工地の地名を商品に使用する場合→条件付きで表示できます。
使用する原材料が国産であり、製造場所も国内である場合に限って表示することが認められています。